職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について緊急事態宣言を延長する等の改正が行われ、さらに、5月14日に基本的対処方針が改正され、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県とするとともに、緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある等の変更がなされました。
このことに伴い、厚生労働省より、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただきたいことと、併せて、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けたこれら取組についての周知要請がありましたので掲載いたしました。