【周知依頼】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について
標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
記
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更されました。
また、令和3年2月26日付けで、同条第6項の規定に基づき「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、あわせてお知らせいたします。
貴団体におかれましては、傘下の団体等への周知に御協力をお願いします。
【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年2月26日変更))
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室URL
https://corona.go.jp/emergency/