【周知依頼】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の令和4年1月 14 日付け一部改正の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
なお、濃厚接触者の待期期間につきましては、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者に限り、10 日を待たずに、検査が陰性であった場合などの条件により待機を解除する取扱を実施できることととされていますので、会員様の事業所及び工場において、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合、事業所を管轄する保健所に相談していただきますようお願いいたします。
【厚生労働省事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」の周知について
【令和4年1月 28 日一部改正 厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf
【参考】
【千葉県】濃厚接触者について https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/noukousessyokusya.html
[神奈川県]濃厚接触者の待機期間について https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/noukokusessyoku.html
[京都市情報館]新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間短縮について https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000293760.html?fbclid=IwAR1jgE34zDRDROPCx2HG4vKrebwbX5sJbhl4ADip_ZIw7k1gi7CRPz4FqiI
[広島市]新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の待機期間の短縮について https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/259930.html