新型コロナウイルス感染症の五類への位置づけにおける対応方針
これまで、新型コロナウイルス感染症は二類相当として、それ相応の対応にあたられましたが、令和5年5月8日をもちまして、特段の事情(変異株の出現)がなければとの条件が付せられておりますが、五類への位置づけの変更等になります。
それによりまして、医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いにつきましては、感染症法第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染されている寝具類以外の寝具類の洗濯については、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長事務連絡)により、やむを得ない場合には、一定の措置(医療機関が実施すること)を行ったうえで、医療機関内の施設において消毒を行わず外部委託できることとされた前記の指導課長事務連絡により対処することとなります。
その中で、今後は、感染症を専門的に取り扱っていた医療機関だけでなく、医療機関全てにおいて新型コロナウイルス感染症に「り患」もしくは「疑い」のある患者への対応にあたることから、前述の対応となることを併せてご認識ください。