【周知依頼】「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、厚生労働省職業安定局長から『「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について』の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【概要】
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要です。令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
施行期日:令和6年4月1日
求人企業向けリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
[厚生労働省] 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
[厚生労働省]令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html