クリーニング所における衛生管理要領の一部改正(令和5年7月3日改正)について
標記につきまして、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から令和5年7月3日付て改正された「クリーニング所における衛生管理要領」の情報提供がありましたのでお知らせいたします。
【改正概要】
〇クリーニング師の役割を明確化し「機器や溶剤の安全・衛生管理や指定洗濯物の適切な消毒・利用者利益の擁護、感染症や災害発生時の事業継続計画(BCP)策定及び対策、近隣環境への安全配慮や環境保全」等について追記。
〇クリーニング師研修の受講義務化の明記。
〇令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る行程表」を踏まえる観点から、クリーニング師の必置義務についてデジタル技術等を活用して適切な業務が可能な場合は、その一部においてオンライン実施や兼任対応を可能とする項目の追加。