【周知依頼】令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置について
標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により厚生労働省職業安定局雇用開発企画課から「令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置に関する周知要請について」が参りましたのでお知らせいたします。
【概要】
令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、次のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じます。(別添1:「令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」を参照願います。)
1.要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
2.計画届の事後提出を可能とします。
3.特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。
別添1:令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置 https://roumu.com/pdf/2024011211.pdf
別添2:雇用関係助成金ポータルで雇用調整助成金の受付を開始しました! https://www.mhlw.go.jp/content/001179686.pdf
別添3:雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システムによる受付終了リーフレット https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001669886.pdf
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html