【周知依頼】公益通報者保護法(第 11 条第1項及び第2項)の規定による公益通報窓口設置等について
標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課から令和4年6月1日に施行された公益通報者保護法(令和2年改正)により、常時使用する労働者が 300 人を超える事業者は、内部公益通報対応体制の整備義務が、300 人以下の事業者は、同努力義務が課せられていること。今般、消費者庁が実施した「民間事業者等における内部通報制度の実態調査」によると一部の業種において、義務対象の事業者であっても、内部公益通報対応体制の整備が遅れている状況であったことから、内部公益通報対応体制の整備についての周知依頼が参りましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記「公益通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等の周知について(依頼)」等をご覧いただきますようお願いいたします。
[参考]公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/consumer_partnerships_230725_02.pdf