快適な寝具の提供
- 患者さんの療養を行う形としては、寝具設備も医療の一環と考えなければなりません。 寝具は、患者さんにとって単に寝るだけの道具ではなく、その保温力、洗濯、消毒等まで考慮が払わなければなりません。
病院寝具設備には、厚生大臣が基準を定めております。
厚生大臣が定める寝具設備の基準(平成6年3月16日厚生省告示第62号)
- 当該保険医療機関を単位として行うものであること(病棟単位は不可)
- 医療上必要な寝具類が具備されていること(いつでも交換できる数量整備)
- 寝具類は、清潔であること等、療養上適切なものであること。(消毒体制)
当協会では、地球にやさしい環境をテーマに、使い捨ての商品ではない清潔にクリーニングされた商品を提供しています。病院に入院している患者さんや施設の入所者に安全で快適な寝具の提供をすると共に、そこで使われるあらゆる繊維製品の提供を行っています。
繊維製品についてのご質問や問い合わせは是非、近隣にあります会員へお尋ねください。