新型コロナの感染症の影響により納税が困難な場合の納税猶予制度について
厚生労働省より、別添の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
なお、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することが困難と認められる場合は、
税務署に申請することにより、納税猶予制度を適用することが可能との旨が国税庁より示されております。
Tel : 03-5623-0321
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町16-5 Y'sビル 8階
厚生労働省より、別添の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
なお、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することが困難と認められる場合は、
税務署に申請することにより、納税猶予制度を適用することが可能との旨が国税庁より示されております。