感染症法の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて
標記につきまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)の令和3年2月3日公布(施行は2月13日)に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成11年法律第104号。以下「感染症法」という。)の一部が改正され、改正法の施行日より、新型コロナウイルス感染症は感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症に位置付けられることとなります。
このため、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の病原体により汚染されている寝具類は、医療機関内の施設において消毒を行わなければ、外部委託できないこととされていますが、現在の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況や、医療機関において消毒作業に係る負担が増大していること等を踏まえ、改正法の施行後においても医療提供体制の確保を図るため、今般、令和3年2月8日付で厚生労働省医政局長通知が各都道府県知事等あてに発出されました。
日本病院寝具協会としては現状と医政局長通知を踏まえ、各正会員の皆様方には大変なご苦労をお掛けすることになりますが、医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについては、今しばらくの間、感染の危険から自らの身を守りながら「医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて」(令和2年4月24日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)に基づき、引き続き被洗物(寝具類等)の回収・消毒・洗濯等に対応していただくようお願い申し上げます。
(別添)厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡(医政局長通知含む)