【周知依頼】「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止について
標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
記
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日から施行されております。
改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
当該規定の周知を図るため、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から文書が発出されておりますので、貴団体におかれましても傘下の団体等に対し周知の御協力をお願いします。
【事務連絡】「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について