法人が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱いについて(国税庁)
国税庁では「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税制上の取扱いに関するFAQ」及び「在宅勤務に関する費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を5月31日に更新しましたのでお知らせいたします。
更新(追加された)された項目
〇国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税制上の取扱いに関するFAQ
・問9-5《企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い》令和3年5月31日追加
〇在宅勤務に関する費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
・3 在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給[令和3年5月31日追加]
・4 在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給[令和3年5月31日追加]
・10 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料等[令和3年5月31日追加]
・11 室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用等[令和3年5月31日追加]
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf