クリーニング所における衛生管理要領の一部改正(令和5年8月31日改正)について
「クリーニング所における衛生管理要領」は令和5年7月3日に改正されたところですが、今般、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課(9月1日から健康・生活衛生局に改組)から令和5年8月31日付で改正された「クリーニング所における衛生管理要領の一部改正」の情報提供がありましたのでお知らせいたします。
【改正概要】
〇クリーニング業法第3条の2に規定されている「利用者に対する説明義務等」について、衛生管理要領にその趣旨を追加。
〇令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る行程表」を踏まえ、クリーニング業法施行規則第1条の2に規定されている「苦情の申出先の明示」について、苦情の申出先の店頭掲示及び書面の配布は引き続き、紙での店頭掲示や書面配布の義務は生じるが、デジタル技術等を活用した方法も可能であることの明確化。
〇「従業者の管理」について、これまで、ジフテリア、ペストのみ列挙していたが、感染症法を引用する形に修正。