【周知依頼】雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部改正について
標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、個人情報保護委員会事務局長及び厚生労働省労働基準局長連名で「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部改正について(通知)」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【概要】
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和 3年法律第 66 号)」の一部が令和4年1月1日から施行されたこと並びに「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和 2年法律第44号)」及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和 3年法律第 37 号)」が令和 4年4月1日及び令和 5年4月1日から施行されたことに伴い、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」の一部改正が行われた。
別添1 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230401_guidelines01.pdf
個人情報保護委員会HP(法令・ガイドライン等) https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/