令和6年度「若年層の性暴力被害予防月間」の実施について
標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、内閣府男女共同参画局長から令和6年度「若年層の性暴力被害予防月間」の実施について(周知依頼)が参りましたのでお知らせいたします。
【概要】
実施期間:令和6年4月1日(月)~30日(火)までの1か月間
実施主体:内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省
主な実施事項
(1)ポスターの作成・配布のほか、インターネット、SNS、交通広告等のメディアを利
用した広報活動
(2)講演会・研修会等を開催し、若年層の性暴力被害予防のための啓発活動
(3)被害者に対する相談支援活動
内閣府HP(令和6年度 若年層の性暴力被害予防月間) https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html
令和6年度「若年層の性暴力被害予防月間」実施要綱 https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/pdf/r06_leafret.pdf