【周知依頼】特定技能制度の広報等に係る協力依頼について
標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、出入国在留管理庁から、特定技能制度に係る最新の情報として「特定技能制度の広報等に係る協力依頼について」が参りましたのでお知らせいたします。
リネンサプライ職種(リネンサプライ仕上げ作業)は、現在、特定技能制度における在留資格はありませんが、技能実習生としてラオス国籍の方を受け入れている場合の参考して情報提供いたします。
特定技能制度のある職種においては、技能実習を良好に終了し、在留資格を特定技能1号に変更する場合、帰国することなく日本での在留資格変更が可能となっていますが、ラオス国籍の方々は、一度、ラオス国に帰国する必要があるとのことです。
詳細につきましては、下記、『【出入国在留管理庁】特定技能制度の広報等に係る協力依頼について』等をご覧いただきますようお願いいたします。
1.ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続の解説)https://www.moj.go.jp/isa/content/001417869.pdf
2. ラオス国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート) https://www.moj.go.jp/isa/content/001417868.pdf
【参考1】出入国在留管理庁ホームページ (特定技能制度) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
【参考2】出入国在留管理庁ホームページ (特定技能に関する二国間の協力覚書) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
【参考3】出入国在留管理庁ホームページ (ラオスに関する情報) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00028.html