お知らせ

【周知依頼】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について

 標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、厚生労働省労働基準局安全衛生部から「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和7年4月1日施行)」の周知依頼が参りましたのでお知らせいたします。

【概要】

 令和7年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について次の(1)及び(2)を対象とする保護措置が義務付けられます。

(1) 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人

(2) 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等

 詳細につきましては、下記「【厚生労働省労働基準局長通知】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」等によりご確認いただきますようお願いいたします。

[参考]労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案について(概要) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266760

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第八十二号) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001102976.pdf

[厚生労働省HP] 一人親方等の安全衛生対策について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00008.html

[厚生労働省HP]「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36009.html

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