お知らせ

【周知依頼】雇用保険法等の一部を改正する法律について

 標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、厚生労働省職業安定局長から「雇用保険法等の一部を改正する法律について」の周知依頼が参りましたのでお知らせいたします。

【改正概要】

 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることを内容とした雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 26 号)が令和6年5月 17 日に公布されました。

 具体的な改正内容は、教育訓練給付金の支給率の引き上げ(令和6年 10 月1日施行)や雇用保険の被保険者の要件[週所定労働時間「20 時間以上」⇒「10 時間以上」に変更](令和 10 年 10 月1日施行)などの改正です。

 詳細につきましては、下記「【別紙1】、【別紙2】、【別紙3】」によりご確認いただきますようお願いいたします。

厚生労働省ホームページ(令和6年雇用保険制度の改正内容について) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html

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