NEW!【周知依頼】物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について
標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号、「物流改正法」)が令和7年4月1日から施行され、改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」では、物流効率化に向け、荷主に積載効率向上や荷待ち時間の短縮、荷役時間短縮のための努力義務が課されること。また、貨物自動車運送事業法では運送契約締結時に、運送サービスやその対価に関する内容を記載した書面の交付が義務化されることの周知依頼が参りましたのでお知らせいたします。
また、令和7年4月7日付事務連絡「物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について(周知依頼)」が都道府県衛生主管部(局)長等へ発出されましたので掲載いたしました。ご確認願います。
当事務連絡の3頁に「2.物流効率化法の対象となる「荷主」の定義について」、5頁に「3.物流効率化法の施行に伴い荷主が対応すべき事項について」、8頁の「4.物流効率化法における「特定荷主」の範囲及び測量の方法について」では、各荷主において測量方法の対応をお願いすることとされておりますので、併せてご確認願います。
詳細につきましては、下記「物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について」等をご確認いただきますようお願いいたします。
別添2 運送契約締結時の書面交付義務化 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001865379.pdf